小規模多機能の送迎は、利用者が自宅での生活を維持したまま利用できるように送迎もサービスの一つとして利用ができます。
小規模多機能は、3つの介護サービスが受けられる柔軟で便利なサービスとして認知されていますが、送迎範囲はどこまでか気になった人はいるのではないでしょうか。
この記事では小規模多機能の送迎について以下の観点から解説していきます。
小規模多機能の送迎にはいくつかの条件があります。
送迎をうまく使用できるように最後までお読みください。
小規模多機能とは、同一の事業所で3つの介護サービスが受けられる地域密着介護サービスです。
自宅での生活を維持するのが目的で、通いを中心とした訪問、宿泊の介護サービスが受けられます。
担当のケアマネジャーにケアプランを組んでもらい、その人それぞれの状態に合わせた利用が可能です。
ケアプラン作成時に送迎がどの程度必要なのか、事前に相談ができるでしょう。
小規模多機能の送迎は、大きく2つに分かれます。
自宅送迎は、通い、訪問を利用した際に利用が可能です。
通いを利用した際は、自宅まで迎えにきてもらえるので利用者が自力で移動する手間が省けます。また、利用者家族の負担も軽減できるでしょう。
訪問の場合も送迎をお願いした際に、介護職員が迎えにきてくれます。
その際に、自宅での介護サービスを利用すると良いでしょう。
自宅でしかできない、選択・掃除・ゴミ出しなどをやってもらえると助かりますね。
ただし、事業所によっては介護職員ではなく送迎専門の運転手が存在します。その場合は送迎をお願いしてからそのまま訪問介護を受けられないので注意が必要です。
送迎と合わせて訪問介護を利用する場合は、ケアマネージャーに相談しましょう。
訪問介護のサービス内で、通院介助があるので病院までの送迎をしてくれます。
病院への通院や、受付のサポートもしてくれるので1人でいくのが不安な方にはオススメです。
通院の頻度が高い人は、利用者家族の負担も減らせるので良いでしょう。
小規模多機能の送迎は、利用者の運送許可が必要です。
許可が必要なので法律の観点から解説します。
条件は細かいので不明点があれば保険者に確認すると安心でしょう。
送迎を行うには、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業もしくは、43条の特定旅客自動車運送事業のいずれかの許可が必要です。
介護の送迎の場合は介護タクシーとも呼ばれています。
介護タクシーの申請許可は比較的緩和されているので、標準の処理期間は運賃の認可も含めて3ヶ月ほどです。
二つの許可の大きな違いは、介護保険を利用しているかです。
4条許可の場合は、営業用ナンバーがついた車に普通二種免許を所持した運転手が行う運送方法です。この場合は通常のタクシーと同様で介護保険を使用していません。
介護保険を使用していないですが、通常のタクシーと違い利用者は移動が困難な方に限定されています。
また、利用者に問わず利用者家族の同乗も可能です。
43条許可の場合はタクシー単独の営業ではなく、要介護者を対象とした施設や医療施設間の送迎輸送を行います。
78条許可は、事業所が取得していることが最も多いです。小規模多機能が行うサービスとして輸送が可能です。
4条許可を取得後、自動車普通免許を取得している訪問介護員と普通車のナンバーを登録すれば送迎可能なため、2種免許を取得する必要がありません。
ケアマネージャーが作成するケアプランに基づいた送迎が可能です。
79条登録は、法人ではなく非営利法人が登録できる福祉有償運送をいいます。
78条許可との違いは、4条の許可がなくても自動車普通運転免許を取得している訪問介護員と普通車のナンバーがあれば送迎可能です。
ただし、自治体によって設置されている運営協議会に申請が必要な場合があります。
小規模多機能のサービス内容は3つあります。1つの事業所で複数の介護サービスが受けられるのが特徴です。
送迎の観点からオススメの利用方法を解説します。
小規模多機能の中心となる介護サービスが通いです。
施設に通い介護サービスを受けられます。
身体介助から入浴介助、レクリエーションなど幅広いです。
1人暮らしの場合は、レクリエーションを通して他者との繋がりを持つと良いですね。
送迎を利用し、施設と自宅の往復が可能です。
通いを利用する際に、1人で施設にいけない場合は利用するのが良いでしょう。
訪問は、自宅内のサポートを中心とする介護サービスが受けられます。
洗濯や掃除、お買い物の帯同をしてくれるので、自宅での生活を維持していきたい人は良いでしょう。
訪問の介護サービス内で、通院介助や病院の受付サポートが受けられるので自宅から病院への送迎が可能です。
宿泊は、通い慣れた施設に宿泊ができます。通い慣れているので安心して利用できるでしょう。
サービス内容は、通いと変わらず日常生活の向上を目指したサポートを受けられます。
小規模多機能の特徴でもある、柔軟な対応が可能なため夜間でも対応してくれます。
急な対応の時にも送迎できる場合があるので、事業所に確認してみると良いでしょう。
小規模多機能の送迎のメリットは以下にあげられます。
利用者の移動の労力がかからないことは大きなメリットの一つといえるでしょう。
利用者は、要介護者の高齢者であり移動するのに困難な場面が見受けられます。
自立した生活を目指すために自力で移動する人もいますが、転倒して大きな怪我をしては日常生活を取り戻すのに余計時間がかかります。
自宅から施設、病院と移動できる手段を積極的に使用すると良いでしょう。
小規模多機能の送迎は、ケアマネージャーが設定したケアプランを元に介護プランが設定されている場合があります。
介護サービスとして送迎が組み込まれている場合は、何度利用しても費用は変わりません。
小規模多機能の料金設定は定額制度のため、費用の変動がないのが特徴です。
費用が変わらない場合は、送迎を上手く使うと生活の質は上がるでしょう。
小規模多機能の送迎のデメリットは以下にあげられます。
小規模多機能の送迎車には定員制限が場合としてあります。
事業所や、車の大きさによって変動はありますが、乗員定員は11人未満と定められている場合が多いです。
送迎を希望する方は、事前にケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
事業所によっては送迎がない場合があります。
送迎がない場合は、利用者の移動負担が増え施設に足を運ぶのも億劫になってしまうケースがみられます。
小規模多機能を契約したのに利用が億劫になってしまってはもったいないです。
まずは、施設に通いやすい環境を整えましょう。
今回は小規模多機能の送迎について解説しました。
要介護者の移動には危険がつきものです。介護サービスはもちろんのこと移動も助けを借りると良いですね。
送迎の条件があるので、利用を検討している事業所や保険者に確認が必要でしょう。
送迎を上手に使用し、早期に自立した生活を目指していきましょう。