コラム

2024年8月12日

小規模多機能の宿泊に日数や利用制限はあるの?小規模多機能の宿泊ルールを徹底解説

小規模多機能は地域密着型の介護サービスであり、正式名称は小規模多機能型居宅介護と呼ばれています。

地域密着型介護サービスのため、地域の方に愛されているサービスといえるでしょう。

小規模多機能は、通いを中心とした介護サービスのため宿泊がメインではありません。

そこで宿泊について以下の疑問が出るのではないでしょうか。

  • 小規模多機能の宿泊にルールはあるの?
  • 小規模多機能の宿泊と他の宿泊サービスは何が違うの?
  • 小規模多機能の宿泊でメリットデメリットはあるの?

今回の記事では小規模多機能の宿泊について詳しく解説していきます。

宿泊の介護サービスを検討している人は、最後までお読みください。

小規模多機能とは

小規模多機能とは、「通い」「宿泊」「訪問」の3つの介護サービスが1つの事業所で受けられるのが特徴です。

利用者は自宅での自立した生活を目指しています。

そこで小規模多機能は、通いを中心とした介護サービスで利用者の自立した生活をサポートしていきます。

通いが中心となる介護サービスですが、宿泊、訪問も利用者の状態に合わせて利用可能です。

その中で、小規模多機能の宿泊はルールや制限が存在しますので、次項で詳しく解説していきます。

小規模多機能の宿泊について

小規模多機能の宿泊は、在宅介護の延長としての立ち位置のため宿泊に特化した介護サービスではありません。

利用者の自立した生活を向上するために存在しており、宿泊のルールや制限が設けられています。

以下の項目から小規模多機能の宿泊について解説していきます。

  • 受けられる介護サービス
  • 利用日数
  • 利用制限
  • 宿泊費用

受けられる介護サービス

小規模多機能の宿泊で受けられるサービスは、主に日常生活を向上するための生活支援から、就寝時の見守りまで受けることが可能です。

宿泊中に食事が必要になった場合も、事業所によっては用意してくれるのでケアマネージャーに確認すると良いでしょう。

ただし、食費は介護サービスに含まれていないため注意が必要です。

通いと変わらないサービスとスタッフが駐在しているので、利用者にとっては安心できるでしょう。

利用日数

小規模多機能の宿泊には利用日数に制限は特にありません。

基本的には柔軟な対応が可能なため、利用者は必要に応じて宿泊が可能です。

利用方法としては、通いでの介護サービスを受けた後に宿泊できたり、宿泊のみの利用が可能です。

生活の維持、向上をしたい人、利用者家族が介護できない場合は必要な日数に応じて宿泊すると良いでしょう。

事業所によっては、スタッフの兼ね合いで宿泊に制限がある場合があるので、ケアマネージャーに相談してみましょう。

利用制限

小規模多機能の宿泊は、基本的に利用制限がありません。

利用者の状態に合わせて24時間365日利用が可能です。

しかし、サービスの定員人数や事業所のスタッフの兼ね合いで利用したい時に利用ができない恐れがあります。事前に担当のケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

宿泊費用

小規模多機能の宿泊費用は、月額の定額制度のため料金の変動がありません。

介護保険支給基準額を超えることがないので、利用回数が増えても料金が増えることがありません。

ただし、介護保険以外のサービス費用は別途自己負担となるケースが多いです。

例えば、食費・おむつ代など事業所が用意してもらう際には費用がかかる可能性があるので事業所に確認してみましょう。

30日ルール

小規模多機能の宿泊には、30日ルールというものが存在します。

30日ルールとは宿泊時の訪問診療に関するルールのことです。

宿泊中に訪問診療を受ける場合、利用開始日から30日以内に自宅で訪問診療を受ける必要があります。

自宅で訪問診療を受けていない場合は、宿泊施設内の訪問診療が受けられません。

診療を受ける場合は一度自宅に戻ってから診療を受ける必要があるので注意が必要です。

令和2年度に30日ルールについての改定があり、退院直後の場合のみ30日ルールの適応をしないと判断されました。

利用者にとっては退院直後の手間や負担が減ったため、退院後の宿泊がスムーズに行えるでしょう。

30日ルールの背景は、小規模多機能の長期的宿泊利用を防ぐのではなく医師が利用者のニーズと健康状態を把握し、安全に訪問診療を行うために設定しています。

小規模多機能の宿泊と短期利用居宅介護との違い

小規模多機能の宿泊と短期利用居宅介護は、緊急性に違いがあります。

小規模多機能の宿泊の場合は事業所に登録した上で利用ができますが、短期利用居宅介護では事業所に登録してなくても利用ができます。

利用条件は緊急時に一定の条件を満たした場合のみ、登録者以外の短期利用が可能です。

事業所に登録した人以外が利用できるのが短期利用居宅介護です。

短期利用は原則7日と決まっており、状況に応じては14日まで利用ができます。

令和3年度に介護報酬改定があり、小規模多機能の宿泊室に空室があれば宿泊定員の範囲内で登録以外の短期利用が可能です。

小規模多機能の宿泊と老人ホームの違い

小規模多機能の宿泊と老人ホームは同じ地域密着型介護サービスです。

同様の地域密着介護サービスですが、生活の中心に違いがあります。

小規模多機能の場合は現在の生活を維持、向上するのが目的であり自宅を中心に介護を受けられます。宿泊が必要となった場合に短期的な宿泊が可能です。

老人ホームの場合は施設に住んで介護サービスを受けるため、施設が生活の中心です。

基本施設に住んで共同生活を送ります。

住まいを自宅か施設にするかで選択肢は変わってくるので、今の生活を崩したくない人や、変化が苦手な方は小規模多機能の方がオススメでしょう。

小規模多機能の宿泊のメリット

小規模多機能の宿泊のメリットは以下にあげられます。

  • 柔軟な対応が可能
  • 通いと同スタッフが対応してくれるため安心できる

柔軟な対応が可能

小規模多機能の特徴として柔軟な対応が可能です。

宿泊の場合でも、利用者の健康状態に合わせて利用ができます。

主に良好な体調を維持していきたい、退院直後に利用すると良いでしょう。

通いと同スタッフが対応してくれるため安心できる

小規模多機能は、同一の事業所のため勤務しているスタッフが同じです。

通いで担当してくれるスタッフと同じスタッフが対応してくれるため安心して利用できるでしょう。

小規模多機能の宿泊のデメリット

小規模多機能の宿泊のメリットは以下にあげられます。

  • 定員人数によっては利用ができない
  • 長期的な宿泊には合わない

利用人数によっては利用ができない

小規模多機能の宿泊は利用制限があり利用人数によっては利用ができない場合があります。

宿泊の場合の利用人数は9名までと決まっており、連泊の場合や宿泊が必要な場合はケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

長期的な宿泊に合わない

小規模多機能の宿泊は、自宅での生活を中心とした利用のため長期的な宿泊には合いません。

自宅での生活を中心に、今の体調を維持していきたい場合は小規模多機能の宿泊が良いですが、長期的な宿泊が必要な場合は他の介護サービスを検討すると良いでしょう。

まとめ

小規模多機能の宿泊について解説しました。

小規模多機能の宿泊の場合は、通いを中心として利用を含めて必要な場合に利用するのが良いでしょう。

柔軟な対応ができるのが特徴ですが、事業所によっては利用できない場合もあるのでケアマネージャーに相談してみてください。

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